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社会福祉法人ノーマライゼーション協会 定款

 

第一章 総則

 

(目   的)

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、すべての人の人権を基軸としたノーマライゼーション社会の実現を理念として、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

 (1)第1種社会福祉事業

  (イ)特別養護老人ホームの経営

  (ロ)軽費老人ホームの経営

  (ハ)障害者支援施設の経営

 (2)第2種社会福祉事業

  (イ)一般相談支援事業の経営

(ロ)特定相談支援事業の経営

(ハ)老人居宅介護等事業の経営

(ニ)老人短期入所事業の経営

  (ホ)老人介護支援センターの経営

 (ヘ)障害福祉サービス事業の経営

(ト)移動支援事業の経営

 (チ)地域活動支援センターの経営

 (リ)生計困難者に対する支援相談事

        業の経営

 

(名   称)

第2条 この法人は、社会福祉法人ノーマライゼーション協会という。

 

(経営の原則)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

 

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を大阪市東淀川区淡路3

   丁目13番37号に置く。

 

       第二章 評議員

 

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員8名を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置

   き、評議員の選任及び解任は、評議員任・

   解任委員会において行う。

  2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員2名の合計4名で構成する。

  3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。

 

(評議員の資格)

第7条 社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 

(評議員の任期)

第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員会は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第9条 評議員に対して、各年度の総額が15万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

 

第三章 評議員会

 

(構成)

第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成

    する。

   2 評議員会に議長を置き、議長はその都度

    評議員の互選で定める。

 

(権限)

第11条 評議員会は、次の事項について決議す

    る。

 (1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額

 (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬

     等の支給の基準

 (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)

     及び財産目録の承認

 (5) 定款の変更

 (6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認

 (9) 事業計画及び収支予算

 (10) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担

     及び権利の放棄)

 (11) 公益事業に関する重要な事項

 (12) 解散

 (13) その他評議員会で決議するものとして法

     令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第12条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

   2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、

 決議について特別の利害関係を有する

 議員を除く評議員の3分の2以上に当た

 る多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)その他法令で定められた事

   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

   4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、

    評議員(当該事項について議決に加わる

    ことができるものに限る。)の全員が書

    面又は電磁的記録により同意の意思表示

    をしたときは、評議員会の決議があっ

    ものとみなす。

 

(議事録)

第15条 評議員会の議事については、法令で定め

    るところにより、議事録を作成する。

   2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。

   

 

第四章 役員及び職員

 

(役員の定数)

第16条 この法人には、次の役員を置く。

    (1)理事 6名

    (2)監事 2名

   2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名
を常務理

     事とすることができる。

   4 前項の常務理事をもって社会福祉法第

     45条の16第2項第2号の業務執行

     理事とする。

 

(役員の選任)

第17条 理事及び監事は、評議員会の決議によっ

    て選任する。

   2 理事長及び常務理事は、理事会の決議に

    よって理事の中から選定する。

(役員の資格)

第18条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

   2 社会福祉法第44条第7項を遵守すると
    ともに、この法人の監事には、この法人の
    理事(その親族その他特殊の関係がある者
    を含む。)及び評議員(その親族その他特
    関係がある者を含む。)並びに、この
    法人の職員が含まれてはならない。
     また各監事は、相互に親族その他特殊の
    関係がある者であってはならない。

  

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの

    定款で定めるところにより、職務を執行す

    る。

   2 理事長は、法令及びこの定款で定めると

    ころにより、この法人を代表し、その業務

    を執行し、常務理事は、理事会において別

    に定めるところにより、この法人の業務

    分担執行する。

   3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に4

    か月を超える間隔で2回以上、自己の職務

    の執行の状況を理事会に報告しなければな

    らない。

 

(監事の職務及び権限)

第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

   2 監事は、いつでも、理事及び職員に対し

    て事業の報告を求め、この法人の業務及び

    財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第21条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内

    に終了する会計年度のうち最終のものに関

    する定時評議員会の終結の時までとし、再

    任を妨げない。

  2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

  3 理事又は監事は、第16条に定める定数に

   足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に

   より退任した後も、新たに選任された者が就

   任するまで、なお理事又は監事としての権

   義務を有する。

(役員の解任)

第22条 理事又は監事が、次のいずれかに該当す

    るときは、評議員会の決議によって解任す

    ることができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を

   怠ったとき。

(2)心身の故障のため、職務の執行に支

   障があり、又はこれに堪えないと

   き。

(役員の報酬等)

第23条 理事及び監事に対して、評議員会におい

    て別に定める総額の範囲内で、評議員会に

    おいて別に定める報酬等の支給の基準に従

    って算定した額を報酬等として支給するこ

    とができる。

 

(職員)

第24条 この法人に、職員を置く。

   2 この法人の設置経営する施設の長他の

    要な職員(以下「施設長等」という。)

    は、理事会において、選任及び解任する。

   3 施設長等以外の職員は、理事長が任免

    る。
 

 

第五章 理事会

 

(構成)

第25条 理事会は、全ての理事をもって構成す

    る。

 

(権限)

第26条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

   (2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定
及び解職

 

(招集)

第27条 理事会は、理事長が招集する。

   2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あ

    るときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第28条 理事会の決議は、決議について特別の利

    害関係を有する理事を除く理事の過半数が

    出席し、その過半数をもって行う。

   2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会議の議事については、法令で定め

    るところにより、議事録を作成する。

   2 出席した理事長及び監事は、前項の議事

    録に記名押印する。


第六章 資産及び会計

 

(資産の区分)

第30条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産、公益事業用財産の3種とする。

   2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

   (1)大阪市東淀川区西淡路1丁目13番地31、13番地30、13番地29所在の鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根5階建西淡路希望の家1棟(延1120.96㎡)

   (2)大阪市東淀川区西淡路2丁目3番地13、3番地14所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建淡路地域在宅サービスステーションひざし1棟(延606.92㎡)

   (3)大阪市東淀川区西淡路3丁目371番地所在の木造瓦葺2階建グループホームみんなのいえ(延56.89㎡)

   (4)大阪市東淀川区西淡路3丁目366番39所在の宅地(63.18㎡)

   (5)大阪市東淀川区淡路3丁目202番地1、154番地、155番地、157番地、156番地、158番地在の鉄筋コンクリート造陸屋根5階建特別養護老人ホームだんらん・ケアハウスいこい・障害者支援施設ハニカム1棟(延6192.82㎡)

   (6)大阪市東淀川区淡路3丁目202番地1所の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(延90㎡)

   (7)大阪市東淀川区西淡路5丁目347番地2所在の木造瓦葺2階建グループホームここや(延98.82㎡)

   (8)大阪市東淀川区西淡路5丁目347番2所在の宅地(95.92㎡)

    (9)大阪市東淀川区西淡路5丁目357番23所在

       の宅地(4.02㎡)

    (10)大阪市東淀川区西淡路1丁目13番地11所

       在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階建障

       がい者センター翔館(延1534.23㎡)

   (11)大阪市東淀川区西淡路1丁目13番11所在

      の宅地(1676.38㎡)

(12)大阪市東淀川区西淡路2丁目8番地15、

   14所在の鉄筋コンクリート造陸屋根3階

   建事務所絆館(延331.56㎡)

   (13)大阪市東淀川区西淡路2丁目8番15所在

      の宅地(120.28㎡)

   (14)大阪市東淀川区西淡路2丁目8番14所在

      の宅地(71.33㎡)

        

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

  4 公益事業用財産は、第39条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

   (基本財産の処分)

第31条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、大阪市長の承認を得なければならない。

ただし、次の各号に掲げる場合には、大阪市長の承認は必要としない。

    (1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

    (2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

    (3)社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁によるを所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞な轄庁に届け出るものとする。

 

(資産の管理)

第32条 この法人の資産は、理事会の定める方法によ

    り、理事長が管理する。

  2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)

第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活

    動計算書)

(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計

    算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

   (1) 監査報告

   (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

   (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支

       給の基準を記載した書類

   (4) 事業の概要等を記載した書


(会計年度)

第35条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に

    始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

第36条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の措置)

第37条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。

 

(保有する株式に係る議決権の行使)

第38条 この法人は、保有する株式(出資)に係

    る議決権を行使してはならない。

 

 

第七章 公益を目的とする事業

 

(種  別)

第39条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

   (1)居宅介護支援事業

   (2)移動支援従業者養成研修事業

  2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。


第八章 解散

 

(解  散)

第40条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第41条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

 第九章 定款の変更

 

(定款の変更)

第42条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、大阪市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

  2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を大阪市長に届け出なければならない。

 

 

第十章 公告の方法その他

 

(公告の方法)

第43条 この法人の公告は、社会福祉法人ノーマライゼーション協会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

(施行細則)

第44条 この定款の施行についての細則は、理事

    会において定める。 

  附  則

 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役

員の選任を行うものとする。

 

    理事長  鈴木 祥蔵

    理 事  枝本 信一郎

     “   山中 多美男

     “   中田 登

     “   平沢 徹

     “   山本 惠三

    監 事  広岡 一光

     “   瀬川 一人

 

      附  則

変更後の定款は、2017年4月1日から施行する。


      附  則

変更後の定款は、2018年3月1日から施行する。

 

      附  則

変更後の定款は、2019年3月1日から施行する。

 

  附  則

変更後の定款は、2019年5月1日から施行する。

 

  附  則

変更後の定款は、2020年4月13日から施行する。

 

  附  則

変更後の定款は、2023年5月11日から施行する。