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     社会福祉法人ノーマライゼーション協会 役員等報酬等規程

(目的及び意義) 
第1条  この規定は、社会福祉法人ノーマライゼーション協会(以下、「当法人」とい う。)の定款第8条及
    び第21条及び評議員選任・解任委員会運営細則の規定に基 づき、役員等の報酬及び費用に関し、必
    要な事項を定めることを目的として、社会 福祉法の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ること
    とする。 

(定義)
 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ による。 
  (1) 役員等とは、理事、監事及び評議員並びに評議員選任・解任委員会委員をいう。 
  (2) 報酬とは、報酬、賞与その他の職務遂行上の対価として役員等が受けとる財産 上の利益及び退職手
     当であって、その名称のいかんを問わない。なお、報酬等 は、当法人の役員等としての職務遂行の
     対価に限られ、この法人の職員として 受け取る財産上の利益を含まない。
(報酬等の支給) 
第3条  当法人は、役員等の職務上の対価として報酬を支給することができる。 
   2 役員等の報酬の決定については、評議員の決議によって定められた報酬額の範 囲内において、評議員
   会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定し た額を報酬として支給することができる。報
   酬月額は、毎月11日から翌月10 日の分をその月の25日に支給する。 
   3 役員等には役員等賞与及び退職手当を支給しない。 

(報酬等の額の決定)
 第4条  この法人の役員等の報酬総額は評議員会で決定し、別表第1「報酬総額」に 明確にする。 
   2 当法人の役員等の報酬額は評議員会で決定し、役員等の報酬額は、別表第2「報 酬額」に明確にす
   る。 

(報酬等の支給基準)
 第5条  報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の 金融機関口座に振り
    込むことができる。 
   2 報酬等は、法令の定めるところにより、控除すべき金額及び本人から申し出の あった立替金、積立金
   等を控除して支給する。 

(費用) 
第6条  この法人は、役員等がその職務の執行にあたって負担し、又は負担した費用に ついては、これを請求
    のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要 するものについては前もって支払うもの
    とする。

 (公表) 
第7条  当法人は、この規程をもって法人の報酬等の支給の基準として公表する。 

(改廃) 
第8条  この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

附則
 1 この規程は、2017年1月1日から施行する。 
 2 社会福祉法人ノーマライゼーション協会「理事長報酬規程」(2014年3月2 9 日)は、この規程の
  施行に伴い廃止する。 
 3 社会福祉法人ノーマライゼーション協会「給与規程」(2015年12月1日)の 「別紙1」役付手当に
  おける「常務理事」の規定は、この規程の施行に伴い廃止する。 

附則  
 この規程は、2018年3月1日から施行する。
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